火災保険の保険金で修理しない場合どうなる?問題点を解説します

火災保険を申請する時、多くのケースは火災や自然災害によって被害を受けてからになると思います。
しかし、台風などの影響で、軽微な損害を受けた場合に、火災保険を使って次の自然災害に備えた修繕やメンテナンスを検討されることもあると思います。
この記事では、火災保険を申請して受け取った保険金で、仮に家の修理をしなかった場合はどうなるのか?
「それって契約違反でしょ?」
「詐欺になるのかな?」
といった疑問にお答えしていきたいと思います。
目次
火災保険で受け取った保険で修理しない場合どうなる?
保険金の使い道は自由です
先に結論を書いておきます。
火災保険を申請して受け取った保険金の使い道は自由です。
基本的に、契約違反にも詐欺にもなりません。
仮に、雨どいが破損したので保険金を請求したとします。
火災保険申請が認められてもらった修繕費を、修理に使わず家財の買い替えや旅行、娯楽などに使ってしまっても保険会社からお咎めを受けることはありません。
ただし、お金目的に損害箇所をデッチ上げて火災保険申請をすることは、詐欺に当たりますので、そのあたりはくれぐれもご注意ください。
「火災保険の使い方【見積り事例付き】受け取った保険金の使い道は自由です」
使い道が指定されていない理由
火災保険は、保険料を支払う代わりに、契約内容に定められた損害を受けた時に保険金を受け取れるという商品になっています。
火災保険を申請する時には、損害箇所を修理する為に必要な見積書の提出をします。
これは、受けた損害に対して支払わなければならない保険金の金額を決める為に必要としているだけなのです。
勘違いが起こっているのは、
「保険会社に修理の見積りを提出しているから、もらったお金は全額修理に使わなければならない」
という保険加入者側の倫理観に基づいた思い込みになっているのです。
保険金で修理をしなかった時のデメリット
使い道が自由とはいえ、受け取った保険金を一切に修繕に使わない場合にはデメリットが存在します。
あくまで使い道は自由ですが、下記にあるような事態を考えつつ、保険金の使い道を決めていただければと思います。
①同じ箇所の損害請求ができない
上記で雨どいを例にしたので、続けて雨どいを例にします。
あなたは、台風で雨どいが歪んでしまったので、火災保険を請求し、修理代を保険金で受け取りました。
その受け取った保険金を修理には使わず別の用途にすべて使ってしまったとします。
この場合、保険会社は修理代として保険金を支払っていますので、この雨どいが次の台風で屋根から脱落してしまった場合は、「前回の申請で修理代を払ってますよね?」という見解で、同じ箇所の火災保険申請をすることができません。
こうなってしまった場合、修理代を自分で捻出しなければならなくなります。
ただし、受け取った保険金で修理をしている箇所が再度被害を受けてしまった場合には、火災保険申請は可能となります。
②損害箇所の状態が悪化する
修理をしないということは、問題がある箇所を放置することになりますので、状態は日々悪くなっていきます。
屋根瓦が飛ばされていた!なんてケースを放置すると、雨漏りに繋がりかねません。
家の劣化が進み、耐久性が低下していくことに注意しなければなりません。
③リフォーム会社にお願いしている場合、契約違反になる
火災保険申請のサポートを、リフォーム会社にお願いしている場合は契約違反になる可能性が高いです。
リフォーム会社は、工事をしてくれる前提で火災保険申請をサポートしてくれています。
なので、認定された保険金を使って工事をしないと、リフォーム会社との契約違反が発生し、違約金などを請求されることがあります。
保険金を受け取ってから使い道を考えたい場合、リフォーム会社ではなく火災保険の申請サポートを専門とした業者に依頼した方が選択肢が広くなります。
火災保険申請のサポート業者は、保険金を受け取ることを目的とし、工事することを目的としていません。
受け取った保険金の範囲で修理やそのほかの使い道を検討することができます。
詳しくは下記の記事をご参照ください。
「火災保険の無料診断ってなに?業者を使うメリットとデメリット」
最低限の修繕をしておいた方が良い
火災保険は、万が一の時の為の補償です。
今、問題がなくても今後どんな被害に見舞われるか誰にもわかりません。
実際に、損害を受けている箇所に対しての費用請求をしている訳なので、火災保険を使って保険金を受け取る場合は、最低限の補修をしておいた方が良いです。
最低限の補修をした上で、余ったお金を別な用途に使われる方が、健全な使い道ではないかと思います。
まとめ
繰り返しになりますがまとめますと、火災保険を申請して受け取った保険金の使い道は「自由」です。
保険金は、損害箇所に対して修理に必要な見積額を元に支払われます。
保険会社は「その部位は修理する」と判断しますので、修理をしなかった場合同じ箇所で再度火災保険申請をすることができなくなります。
放置することは、被害を受けている家のダメージが拡大することになりますので、保険金を別な用途にすべて使ってしまうと、いざ修理が必要になった時に実費で修理をしなければならなくなります。
なので、火災保険で保険金を受け取った場合、最低限な補修をして建物の耐久性を上げておいた方が生活の安心にもつながります。
その上で、余ったお金を別なことに使うのが良いのではないでしょうか。
以上、最後まで閲覧いただきありがとうございました。
火災保険を申請される場合は、下記の記事に申請方法をまとめてありますのでご参照ください。
「火災保険の申請は自分でできる?保険金を受け取るまでの流れを解説」
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