火災保険は台風の被害で申請できる?【写真事例:22枚付きで解説】

近年、大型の台風による被害が増えており、テレビのニュースなどでも居たたまれない映像を目にすることが増えています。
この記事では、実際に台風による被害を受けてしまった場合、「保険で元どおりに直せるのか?」という点についてご説明していきます。
もし、持ち家などが被害を受けられてしまうと、生活の基盤が揺らいでしまう可能性も大きいことと思います。
台風で被害を受けられた場合、「火災保険」で損害請求をすることができます。
実際に、火災保険でどんな補償を受けられるのかを【事例の写真付き】で解説していきます。
この記事でわかること
- 台風で損害が出た場合は火災保険で補償される
- 火災保険の使えないパターン
- 実際に保険の使えた損害事例を写真付きでご紹介
目次
火災保険が使える台風の損害は?
冒頭にも記載している通り、台風で被害に遭われてしまった場合、「火災保険」で損害請求をすることができます。
大型の台風が通過したあとに建物や家財に損害が出た場合、火災保険の補償に含まれる「風災」と「水災」から損害部位ごとに分けられて診断をされることになります。
火災保険の請求は、被害に遭われてから3年間請求することができます。
保険会社によっては、1〜2年の間に請求しないものは認めないとしているものもあるそうですが、3年という年月については保険法で定められている為、保険会社の規約を超えて請求できる権利があります。
もし、被害に遭われてから時間が経ってしまっていても、3年以内であれば請求することをご検討されてみても良いと思います。
それでは、まずは「風災」「水災」について解説をしていきます。
風災による損害
風災は、台風による強風によって損害の出たものを指します。
・屋根の瓦がズレた、飛んでしまった
・屋根の瓦や板金が破損して雨漏りをした
・強風で塀、門などが倒れた(傾いた)
・雨どいが破損した、歪んだ
・物が飛来して壁や雨戸が破損した
・カーポートが傾いた
など
強風によって出た損害を「風災」と言います。
風災による補償は、火災保険に加入していれば基本的に補償される仕組みになっています。
風災として判断される基準ですが、「最大瞬間風速」で決められています。
風災として認定されるには、「風速20m以上の風が3秒間」の強風が吹けば認められます。
※全国的に被害を出した2019年に発生した台風19号の最大瞬間風速は40m以上
※2019年千葉県に大きく被害の出た台風15号の最大瞬間風速は57.5m
水災による損害
大きな台風が通過する時は、強風だけでなく「大雨」も降ります。
水災は、大雨が原因で損害の出たものを指します。
・川の氾濫、堤防の決壊による洪水が発生
・家の中まで浸水してしまった
・土砂崩れが起き、家に土砂が流れ込んだ
・土石流で家が流されてしまった
このように大雨が原因で損害が出たものを「水災」といいます。
水災は、火災保険の基本的な補償項目にはなっておらず、別途「水災補償」に加入している必要があります。
建物だけでなく、家財(家具、家電など)も補償項目にするかしないかを保険加入時に決めている為、火災保険の加入状況によっては、水災による補償を受けることができません。
また、水災の認定となる基準は、
・再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
※新しく建築または購入に必要な金額
・床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※地盤面は家の基礎の最も低い部分を指します
こういった、認定条件も「床上浸水以上」と高めなので、水災補償の加入率は半分未満となっているそうです。
※調査会社によって数字が異なるので、正確な加入数が判別できず。
ただし、万一にでも水災認定レベルの損害を受けると、相当な被害になることが考えられます。
自分の加入している保険の補償範囲を把握しておく
台風被害で火災保険を請求する場合、「風災」と「水災」による損害が主であることを解説してきましたが、実際に現在加入されている火災保険の補償内容をよく確認されることをオススメします。
もし、まだ大きな被害に遭われておらず、川の決壊や土砂崩れの懸念がある場合は、早めに火災保険の内容を見直しておくことも重要になります。
すでに被害に遭われている場合、水災による建物や家財の損害を受けている場合は、保険の加入状況によって請求の対象外になる可能性もあります。
経年劣化では使えない
当然ですが、経年劣化による故障は火災保険での補償の対象外となります。
しかし、経年劣化と思われて諦めている故障のほとんどは、風災被害によって発生しています。
通常、建物というのは経年劣化では屋根が壊れたり、雨漏りするなどということは、ほとんど起きません。
家というのは長く使うものですので、それくらい丈夫に作られています。
もし、台風が通過した履歴のある地域にお住まいでしたら、火災保険の被害対象に含まれている可能性が十分に考えられます。
台風による被害で修復できる事例
台風による被害なのか、経年劣化による損傷なのか、素人には判別が難しいので、風災として認定されて保険請求に成功した損傷の事例をご紹介します。
屋根
風災による屋根の損害は最も出やすい場所になります。
住んでいると、損害があることに自覚症状のない部位がたくさんあります。
普段、目に見えない部分であっても、実際に専門家が調査をすると台風による損害箇所というのは多数みつかります。
瓦ズレ、ウキ
台風の強風により、瓦がズレて屋根全体が歪んでいます。
瓦がズレてしまい、落下や飛散する可能性があります。
実際に、瓦がなくなってしまっています。
瓦が浮いてしまっています。
落下、飛散、またはここから水が入り込み雨漏りの原因になるかもしれません。
同じように、瓦の浮きです。
隙間が生じていることから、釘抜けしている可能性もあり、とても危険です。
割れ、ヒビ、欠け
瓦の継ぎ目が割れてしまっています。
台風などの強風で瓦が飛ぶ危険性があります。
瓦の角が欠けてしまっています。
同じく、瓦の欠けです。
欠けている周囲の瓦が浮いているので、雨漏りの原因になる可能性があります。
雨漏り
こちらは外窓の天板に雨水が染み込んでいるもの。
屋内でも、屋根の状態が悪いと同じような症状がある可能性があります。
板金の歪み、凹み
板金は、屋根、建物側面あらゆる部分にあり、歪み、浮き、剥がれなどの損傷があることがあります。
飛来物がぶつかって凹んでしまった痕です。
雨どい
雨どいの傾斜が逆向きになってしまい、本来の役割を果たせなくなってしまっています。
こちらは、雨どいが波打ってしまっています。
雨どいが傾いてしまってます。
雨水用の排水管が破損しています。
壁
この壁は、大きな飛来物の衝突によって、外壁が崩落してしまってます。
崩落とまではいかなくても、飛来物の衝突でクラックが入っています。
壁ではありませんが、雨戸の凹みから相当大きなものがぶつかったと思われます。
塀、門、カーポート
門扉の柱が歪んでしまっています。
カーポートが破損してしまった例です。
これは一例であって、写真から判別できるように状態の悪いものを選定しています。
実際に、専門家の目で見ると台風で受けたであろう損害は、大小問わずたくさん見つかる可能性があります。
まとめ
この記事では、「自宅が台風で被害を受けた場合、火災保険は使えるのか?」について解説をしてきました。
台風で被害を受けた場合、火災保険で損害箇所を補償してもらうことは可能です。
請求できる期限については「3年」になります。
火災保険の特性上、「風災」は基本的な補償項目となっています。
しかし、「水災」については「水災補償」に加入をしていないと損害の請求をすることができないので注意が必要です。
保険を使われる際は、ご自身の保険の加入状況をよくお確かめの上、ご利用いただけたらと思います。
また、住んでいて損害を受けていることに自覚はないものの、実際には損害を受けているという事例はたくさんあります。
特に、屋根周りなどは前回の台風のダメージが残っていると、次に大きな台風がきた時に想定外の損害を被るかもしれません。
そうなる前に、火災保険を利用して損害箇所の修繕をしておくのも良いかもしれません。
火災保険の申請方法については、下記の記事をご参照ください。
「火災保険の申請は自分でできる?保険金を受け取るまでの流れを解説」