火災保険とは?補償内容、対象と対象外の災害など基本を解説!

日本は自然災害の多い国として一般的に認知されていますが、特にここ数年は毎年大型の台風による被害が発生しており多大な損害を与えています。
特に、2019年に発生した台風19号の被害は凄まじく、自宅などの建物や家財に被害を受けた方も相当多いのではないかと思います。
生きている中で、自然災害の被害を受けるのは「想定外」の出来事であり、実際に被害に遭われた場合も「まさか自分が?」と思われることも多いのではないでしょうか?
そういった「想定外」の災害によって困るのは、元の生活に戻るまでの『資金』になります。
台風などでご自宅に被害を受けてしまわれた場合、「火災保険」に加入をしていれば、保険を使って元どおりに修復することが可能となります。
この記事では、そういった台風などで被害を受けてしまった場合に、火災保険で適用される補償について解説していきます。
似たような保険で「地震保険」もあり、その違いについても触れていきたいと思います。
この記事でわかること
- 火災保険で補償される損害について
- 「火災保険」と「地震保険」の違いとは
- 対象、対象外になる損害、補償範囲について
火災保険とは?
火災保険とは、文字通りに火災が発生した時に自宅や所有している建物を補償してくれる保険のことをいいます。
ただ、火災保険という名前がついていることより、火事で燃えてしまった時に適用される保険だと思っていることが多いのが実情です。
火災保険とは、便宜上そういった名前がつけられていますが、風災、雷害、水災、雪災、雹災などの自然災害にも適用することができるのです。
火災保険の主な保証内容
補償範囲 | 補償内容 |
火災、落雷、破裂、爆発 | 一般的な火災による損害(失火、もらい火、放火、落雷)
ガス漏れなどによる爆発などによる損害 |
風災、雪災、雹災 | 台風、暴風雨、暴風(春一番など)、竜巻など強風による損害
大雪、雹による損害 |
水災 | 台風、豪雨による洪水などの損害 |
損傷・汚損 | 偶発的な事故によって損害が出てしまったもの
※補償は、機能的に支障のあるものに限る |
地震保険との違いは?
「火災保険」と「地震保険」は密接につながっており、損害の発生した原因によって補償の範囲が変わります。
火災保険は、一般的な火事(失火、もらい火、放火、落雷)や風災(台風、暴風、竜巻)による損害を補償するものであって、「地震」「噴火」「津波」による火災、損害については補償外となっています。
こういった、火災保険で補償の対象となっていない項目については、地震保険で補償される仕組みとなっています。
火災保険の補償対象
保険にかかっている対象は、保険証券をみることで確認することができます。
現在、被害に遭われていなくても、一度加入されている保険の内容を理解しておき、お住まいの地域で不安のある災害があるようなら保険の見直しも検討されても良いかもしれません。
火災保険においての対象とは、「建物」と「家財」が対象となります。
加入時に、いずれか片方、もしくは両方を補償対象として加入をしています。
建物、家財で火災保険で補償される例は、下図をご参照ください。
建物と家財の判別の基準は、動かせるかどうかで判断されています。
動かせないものを「建物」、動かせるものを「家財」とされています。
ただし、保険会社によって解釈が異なるケースもある為、証券または保険会社へ確認された方が確実です。
建物への補償が基本となっており、家財については加入時に選択されていない場合、未加入となります。
保険金の支払いについては、損害状況に応じて保険の補償金額の範囲で支払いがされます。
庭、木、備え付けの家電(エアコンなど)は保険会社によってルールが異なるのでご注意ください。
近年請求が増えているのは台風による損害
火災保険の適用範囲は、上記でも解説している通り、実際に火事が起こった、風災(台風、暴風、竜巻など)、雪災(雪崩、雪の重みで傾く)、雹災、雷災、水災(津波除く)などが主な補償範囲となっています。
昨今は毎年のように過去最高と言われるクラスの大型台風が本州を直撃することが増えており、台風による損害は「風災」という補償範囲で利用することができます。
火災保険の申請についても、下記のグラフを見ると「自然災害」の項目が増加傾向にあります。
これは、主に「台風」「竜巻」などの風災によるものが一因となっています。
資料出典元:損害保険料率算出機構「火災保険・地震保険の概況2018年度版」
保険金の支払い状況に最新のデータで2016年までのものしか掲載が確認されませんでしたが、10年前と比べると近年は2倍近くまで増加傾向にあります。
(自然災害については、約4倍まで増加!)
自然災害で大きなものと言えば、最近では2019年に発生した台風19号による被害は記憶に新しいのではないでしょうか?
この台風では、死傷者は4,000人にも達し、住宅への被害も全開1,627棟、一部破損家屋3,138棟、浸水家屋62,400棟以上にもなります。
こういった損害を受けた方で、せっかく加入している火災保険を有効に活用できている方はどれくらいいるのだろうかと思います。
「もしかすると、台風の損害で火災保険が使えることを知らない」
加入者もいるのではないかと思うと、なんとも居たたまれない気持ちになります。
台風での損害は、火災保険に加入されていれば補償されますので、ぜひ活用されることをオススメします。
台風、竜巻、暴風などによる風災の損害事例
・屋根の瓦が飛んだ(ズレて)しまった
・雨漏りがする(室内まで水が垂れなくても、天井が滲んでいるなど)
・雨どいが破損した(外れた、傾いた)
・窓ガラスが割れた(ヒビが入った)
・壁にヒビが入った、タイルが剥がれた
・強風で飛んできたものがぶつかって破損した
・塀、門、車庫、カーポートが破損した(傾いた)
など
浸水は水災に含まれますので、次項で解説します。
水災は補償されない場合も
水災は、台風や暴風雨などによって、洪水、高潮、土砂崩れなどによって、建物に損害が出た場合に適用されます。
※地震による津波は対象外です。
水災での主な損害事例ですが、
・川が氾濫して、自宅の床上まで浸水した(建物だけでなく、家財にも被害)
・土砂崩れが起き、自宅の塀、門が壊された
・土砂崩れが起こり、自宅の中まで土砂が流れ込んだ(建物だけでなく、家財にも被害)
・大雨による土石流で家が流された
など
水災は、「建物」と「家財」の両方に損害が出ることが多く、上記で解説している補償対象で建物と家財の分類がされているので、加入している保険の内容により、家財は補償の対象にならないことがあります。
また、水災に関してはよく確認しておきたいのは、「水災補償」を付けていないと補償の対象にならない点です。
風災は、火災保険に加入していれば自動的に対象になりますが、水災は別に「水災補償」を付帯させないといくら損害を受けても補償を受けられないので要注意です。
また水災は、床上浸水をしないと適用されないので、利用条件も厳し目となっています。
一般的な水災の支払い条件です。
・再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
※同等の建物を新しく建築または購入する為に必要な金額
・床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※地盤面とは、家の基礎の最も低い部分
また、支払い時には、契約時に決められた免責金を差し引いた額が支払われる仕組みになっています。
水災は、損害額も大きくなるので、保険請求の受け取りも厳しい設定になっているのが特徴です。
また、川から建物が遠かったりすると、水災補償については未加入の方が多いのも特徴です。
雨漏りはどうなる?
雨漏りの場合、屋根まわりの不具合である可能性が高い為、「風災」として認定してもらえる可能性があります。
水災補償がついていなくても、屋根の不具合による雨漏りは風災として申請ができますので、諦めずに保険の活用を検討してみると良いです。
申請期限
火災保険の申請期限は、損害を受けてから「3年以内」と定められています。
3年という期限は、かなり余裕のある期間を設けられていますので、
「去年のことだから…」と諦めずに活用を検討されてみてください。
すでに自費でリフォームや修繕工事を行ってしまった場合でも、3年以内であれば申請することは可能となっています。
対象外
これまでの解説の繰り返しになる部分もありますが、対象外項目についてもまとめておきます。
火災保険は、近年大型の台風の襲来により、申請件数、金額共に増加傾向ですが、すべての損害に適用できる分ではありません。
台風による被害は、強風による風での損害、大雨による水での損害の2つが存在します。
風による、自宅(屋根、壁など)や塀、門、車庫、カーポートの損害は火災保険を適用することができます。
水災に関しては、水災補償をつけていないと適用外になります。
洪水や高潮、土砂崩れで甚大な被害を受けても、1円も受け取ることができないのでご注意ください。
また、水災補償は床上浸水以上が基本となっているので、床下浸水で補償を受けることもできません。
また地震や噴火による火災、津波などで損害が出た場合は、地震保険の適用範囲になる為、火災保険での補償を受け取ることはできませんので注意が必要です。
老朽化では当たり前だけど使えない
火災保険は、あくまでも災害に対する保険なので、老朽化を理由にした申請では補償を受けることはできません。
ただ、築10年、15年以上経過のしている建物では、台風襲来の際に老朽化ではない実害を受けることもよくあります。
年数の経過している物件ほど、台風で損害を受けやすいのもまた事実となります。
まとめ
この記事では、火災保険の基本的な対象範囲について解説をしてきました。
火災保険は、その名前から火事にならないと使えない保険のイメージがありますが、実際には風災、雪災、雹災、雷災、水災など様々な条件で補償を受けられる便利な保険となっています。
(水災は、水災補償に入っていないと使えない)
火災が起こった際に適用できるのは当たり前ですが、
近年は大型台風襲来も多く、
「台風で屋根が壊れた」
「大雨で雨漏りがする(天井がにじんでいる)」
「強風でものが飛んできて塀が壊れた」
「強風で雨どいが外れた」
「強風で塀が倒れた」
など
の被害を受けておられる方も多く、風災で火災保険の適用されることを知らない方が多いのも事実です。
この記事が、少しでも台風被害で困られている方の助けになれば幸いです。
火災保険の申請をご検討される場合は、下記の記事をご参照ください。
「火災保険の申請は自分でできる?保険金を受け取るまでの流れを解説」
最後まで閲覧いただきありがとうございました。