火災保険の風災、水災、雷災、雹災、雪災の補償範囲【一覧表で使える・使えない事例を解説】

家を購入した際に火災保険には加入したものの、いざ使おうとした場合に自分の加入している保険は、なにが補償の対象なのかよくわからないことが多いものです。
「火災保険は火災でしか使えないんでしょ?」
「契約書を見てもよくわからない」
「台風では使えるって聞いたことあるんだけど、どんな症状が認められるの?」
などなど。
この記事では、火災保険で使える補償の範囲、実際の損害例(使えないものも含め)解説していきたいと思います。
自分の加入している火災保険がご自宅の損害に使えるってなった場合、申請方法についても最後に解説していますので、ご参考にしていただけますと幸いです。
目次
火災保険の補償範囲
火災保険は、自宅などの建物に火災が起きてしまった場合に補償される保険のことを言います。
しかし、火災保険の補償範囲は、火災だけでなく、風災、水災、雷災、雹(ひょう)災、雪災などの自然災害まで広範囲に及びます。
契約内容によって異なる部分がある
まずは、ご自身の契約内容をご確認ください。
火災保険の基本契約では、火災、風災、雷災、雹災、雪災が補償される契約になっているはずです。
(契約内容によっては、免責の発生する場合もあります)
下記に挙げるものは、基本補償になっておらず、加入時に追加をしなければならないものになります。
もちろん、必ず付けなければならないものではありませんが、お住まいの地域で発生する懸念のある災害がある場合は、保険の見直しなど要検討になります。
水災の加入をチェック
水災に関しては、「水災補償」に別途加入している必要があります。
なので、水災に該当する被害を受けてしまった場合に、水災補償が付いていないとどれだけ大きな掛け金の保険に加入していても補償を受けることができません。
(水災に該当する被害については、後述させていただきます。)
「家財」の補償をチェック
また、契約内容には「建物」と「家財」がわけて加入する仕組みになっている点に注意が必要です。
基本は「建物」が補償される契約となっており、「家財」については補償するかどうかを保険加入時に選択しています。
下図の様に、「建物」と「家財」は区分が分かれており、家財補償がついていない場合、テレビや冷蔵庫などの家電が被害を受けた場合に補償の対象外となってしまいます。
加入のパターン的に
「建物」のみ
「家財」のみ
「建物」「家財」両方
の3つパターンがあります。
ここからはそれぞれの被害について詳しく解説していきます。
火災の補償範囲
火災で補償されるパターンは2つあります。
①自分の家が出火元で火災が発生した場合
自分の家が出火元で火災が発生した場合、当然ですが火災保険の適用はされます。
自分の家が火事になってしまうと、家族の命が失われることが最も恐ろしいことになりますが、建物や家財が燃えてしまうと経済的に多大な損害を受けてしまいます。
新しく家を建て替えるだけでなく、焼けた家の後片付けや仮住まいの手配などお金のかかることがたくさんありますので、そんな事態にはなって欲しくはありませんが火災保険の必要性は高いのではないかと思います。
②近隣の家の火災に巻き込まれた場合
火事のリスクとして、自分の不注意ではなく隣家からのもらい火で火事に発展することもあります。
この場合も、もちろん自分が加入している火災保険を適用させることができます。
「もらい火の場合、出火元から賠償されるのでは?」
と思うかもしれませんが、日本には「失火責任方」という法律があります。
この法律では、もらい火で自分の家が火事になってしまっても、相手が故意に火災を起こしたり、重大な過失がない限り賠償責任を請求することはできないとされています。
なので、もらい火で自宅が燃えてしまっても自分のお金(保険)で建物の修理、建て替え、家財の購入をしなければならないのです。
風災の補償範囲と被害例
日本に住んでいて一番使う頻度の多くなる可能性が高い補償が、「風災」による補償となります。
風災は、台風、竜巻などの強風によって損害を受けた場合に補償を受けることができます。
風災として認定される条件は「最大瞬間風速20m以上の強風」によって損害を受けたものになります。
近年、日本に上陸している大型の台風の最大瞬間風速は40mを超えるものもありますので、ほとんどの台風は対象になります。
被害例を下記の表に表しています。
風災の被害例 | 建物のみ | 家財のみ | 建物+家財 |
台風で瓦が飛んだ(ズレた) | ◯ | × | ◯ |
飛来物が当たって窓が割れた
(家財が水濡れした場合) |
窓の修理◯
(家具の修理×) |
窓の修理×
(家財の修理◯) |
◯
(◯) |
竜巻で屋根が飛ばされた | ◯ | × | ◯ |
台風で塀が倒れた | ◯ | × | ◯ |
物置が倒れて隣家の塀を壊した | × | × | × |
カーポートが倒れた | ◯ | × | ◯ |
台風で雨どいが破損した | ◯ | × | ◯ |
自動車が横転した | × | × | × |
強風の影響でケガをした | × | × | × |
補償の対象が「建物」「家財」の加入状況によって、補償される項目が変わってきます。
また、自動車に対する被害やケガをしてしまった場合は、火災保険の対象外になります。
また、隣家に被害を与えてしまった場合も対象外になります。
あくまで、強風によって建物もしくは家財に損害を受けてしまった場合にのみ適用されます。
水災の補償範囲と被害例
水災は、川の決壊などによって発生する洪水などによる被害に対して補償されるものになります。
火災保険の基本補償にはなっていないので、「水災」での補償を受けるには「水災補償」を保険の契約につけておく必要があります。
一般的な水災が適用される条件です。(保険会社によって異なるケースもあるので、ご自身の加入状況をご確認ください。)
・再調達価格の30%以上の損害を受けた場合
※同等の建物を新しく建築または購入する為に必要な金額
・床上浸水、または地盤面から45cmを超えて浸水した場合
※地盤面とは、家の基礎の最も低い部分
水災の補償を受けるには、床上浸水以上の被害でないと基本的には補償の対象外になります。
被害例を下記の表に表しています。
水災の被害例 | 建物のみ | 家財のみ | 建物+家財 |
台風で川が決壊して床上浸水した | ◯ | ◯ | ◯ |
津波で洪水が起き床上浸水した | × | × | × |
土砂崩れが起き門や塀が壊された | ◯ | × | ◯ |
土砂崩れの土砂が家の中まで入り込んだ | ◯(建物は対象)
×(家財は対象外) |
◯(家財のみ対象)
×(建物は対象外) |
◯ |
大雨で床下浸水した | × | × | × |
大雨による土石流で家が流された | ◯ | ×(建物は対象外)
◯(家財のみ対象) |
◯ |
台風、高潮、土砂崩れによる被害は補償の対象になります。
津波は対象外になります。
雷災の補償範囲と被害例
火災保険は、落雷によって被害を受けた場合も補償を受けることができます。
落雷の場合は、建物に被害を受ける場合と、家財に被害を受ける場合がありますが、これまで説明してきている通り、加入している補償範囲によって補償の有無が変わってきます。
被害例を下記の表に表しています。
雷災の被害例 | 建物のみ | 家財のみ | 建物+家財 |
落雷で家が火事になった | 家の補償◯
家具の補償× |
家の補償×
家具の補償◯ |
◯ |
落雷で屋根が破損した | ◯ | × | ◯ |
落雷でテレビなど家電が壊れた | × | ◯ | ◯ |
落雷でエアコンが壊れた | ◯ | × | ◯ |
落雷で判断に困るのは、「壊れた家電が建物に該当するケース」と「家財に該当するケース」の2パターンあることです。
テレビや冷蔵庫、洗濯機、家具、衣類などは「家財」に分類されます。
自転車も家財としてみなされます。
エアコンや食器洗浄機などのビルトインされている家電(トイレ、お風呂、システムキッチンなど)は「建物」に分類されます。
雹災の補償範囲と被害例
雹(ひょう)が降って、被害を受けた場合も火災保険の補償を受けることができます。
雹も大きなものになると、直径5センチなんてものが降ることもありますので、馬鹿にできません。
被害例を下記の表に表しています。
雹災の被害例 | 建物のみ | 家財のみ | 建物+家財 |
雹が吹き付けて窓ガラスが割れた | ◯ | × | ◯ |
↑が原因で雹が室内に吹き込んでテレビが壊れた | × | ◯ | ◯ |
雹が降って車が凹んだ | × | × | × |
雹が降って太陽光発電が割れた | ◯ | × | ◯ |
雪災の補償範囲と被害例
大雪などによる雪災も、火災保険の対象になります。
建物、家財でそれぞれ分類されるのは、他の項目と同じになります。
被害例を下記の表に表しています。
雹災の被害例 | 建物のみ | 家財のみ | 建物+家財 |
雪の重みで家が傾斜した | ◯ | × | ◯ |
雪の重みで雨どいが歪んだ | ◯ | × | ◯ |
雪の重みでカーポートが潰れた
※車は対象外 |
◯
(カーポートのみ) |
× | ◯
(カーポートのみ) |
雪が溶けて洪水が発生して床上浸水した
※水災補償がついている場合に適用 |
家の補償◯
家具の補償× |
家の補償×
家具の補償◯ |
◯ |
雪が溶けて洪水が発生して床下浸水した
※水災補償の有無関係なし |
× | × | × |
雪崩が起きて家が流された | 家の補償◯
家具の補償× |
家の補償×
家具の補償◯ |
◯ |
雪の上で滑って転んでケガをした | × | × | × |
火災保険の申請ができないもの
火災保険として、申請ができないものを下記に記しておきます。
風災が原因でない水濡れは対象外
これは、通風口や窓の隙間などから雨が吹き込むことによって家電が壊れたりした場合を指します。
これは強風によって建物に損害が出ている訳ではないので、風災として認定されません。
強風によって、通風口や窓ガラスが壊れたことが水濡れの原因であれば対象になります。
経年劣化、老朽化は対象外
建築から時間が経過していることによる経年劣化や老朽化は、災害ではないので火災保険の申請対象になりません。
ただ、家はそう簡単に壊れるものではなく、屋根など目に見えない部分は築年数が経過したことによる経年劣化か、台風による損害かは素人に判別できません。
定期的なメンテナンスも兼ねて、専門業者に一度見てもらうのも良いかと思います。
申請期限切れの場合
火災保険の申請は、被害を受けてから3年以内であれば申請が可能となります。
火災が起きてしまった場合はすぐに申請されると思いますが、「台風で屋根瓦が1枚飛ばされた」や「雪の重みで雨どいが曲がった」程度だと、住むには支障がないので申請を忘れて時間が経ってしまうかもしれません。
そういうケースも想定して、3年というたっぷり猶予が取られてますので、気がついたら火災保険の申請をして修繕することをオススメします。
ほっておくと、雨漏りの原因などにつながり、そうなってからでは時間が経ってしまっているので、火災保険申請をしても経年劣化や老朽化と判断されてしまうかもしれません。
地震、噴火、津波による被害
地震、噴火、津波による被害は火災保険の補償対象外になります。
これらで受けた損害については、「地震保険」の補償対象項目になります。
さいごに
この記事では、火災保険の補償範囲について解説してきました。
火災だけでなく、風災、水災、雷災、雹災、雪災が火災保険の補償項目になります。
それぞれ、「建物」「家財」で分けられており、契約外の補償を受けることはできません。
また、水災については「水災補償」に加入している場合に限り、補償を受けることができます。
火災保険の補償範囲が分かったところで、実際に申請の仕方についてのアドバイスをちょっとだけさせてください。
火災保険の申請は、素人が自分一人ですべて申請をすると失敗をすることが多いのが実情です。
理由は、火災保険の申請には建物、保険、両方に対しての知識を持っている必要があります。
例えば、台風で損害を受けたとした場合、その損害を台風が原因であることの証明、修理に必要な見積書の提出など、保険会社が納得する証拠を提出する必要があります。
書類提出後は、保険会社による審査も当然ながらあります。
残念ながら、火災保険は電話一本ではお金をもらえないのです。
損害を受けている正統性があったとしても、保険会社も営利企業である以上なるべく支払額を少なくしたいと考えるのが普通です。
まったく保険金が出ないということはないと思いますが、修理に必要な見積りから大きく減額されるなんてこともあります。
火災保険の申請を検討されている場合、建物、保険に対しての知識を持っているプロにまずは相談することが、結果を大きく変えることになります。
素人では難しいものも、プロに協力してもらうと申請者のやることはかなり軽減されますので、火災保険の申請の仕方の参考として、下記の記事をご参照ください。
「火災保険の申請は自分でできる?保険金を受け取るまでの流れを解説」
最後まで閲覧いただきありがとうございました。
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